くまかぶの投資ブログ

米国高配当株や我が家で実践している節約術、その他雑記など書いていきます。

社会保険を利用し尽くす

去年、僕の子供が生まれました。

めっちゃ可愛いです!最近は家に帰ると小さな体で満面の笑みで迎えてくれるます。子供の笑顔を見ると本当に嬉しくなるし、笑顔1つでこんなにも幸せになることがあるなんて思ってもみませんでした。

 

いきなり関係のないことを書いてしまいましたが、僕が投資を始めた理由の1つが子供が生まれたことです。

子供にはいろんな経験をさせてあげたいと思ってます。でも、そのためにはお金が必要です。

 

出産によって、妻の収入は一時的に減りますし、出費もどんどん増えます。

そんな中で、将来的な収入の増加を見込んで高配当株投資を始めました。

 

投資をするにあたって必要なことはお金を用意すること。すなわち、不要な支出を減らし、収入を増やすことが大事になります。

子供が生まれるにあたって我が家で実行した支出を抑える方法をご紹介します。

 

 

支出を減らすために社会保険を利用し尽くす

 

普段から僕たちサラリーマンは社会保険や雇用保険、年金など、様々な社会保障制度に対して給料から天引きされています。

でも、現役のうちにそれらの恩恵を預かることってほとんどないのではないでしょうか?

人生の中で1番恩恵を預かるのが、出産だと思います。産休、育休手当、出産育児一時金などで合計100万円以上貰う方も多いのではないかと思います。

 

でも、僕らが社会保険に払っている合計金額はこれよりももっと多いことでしょう。

 

なので、払った分ちゃんと制度を利用しないのはもったいない!

妻の出産時に夫が社会保険を存分に利用する方法のうちの1つを今回紹介したいと思います。

 

父親も育児休暇を取得する

 

この方法で僕は1ヶ月の手取り分ほど得しました。

 

得するためのポイントは2つあります。

  1. 育児休業給付金は会社休みの日も支給される
  2. 社会保険(厚生年金、健康保険)は月末に働いている場合に払わなければならない

 

 

どういうことか、育児休暇の制度から説明していきます。

 

まず、父親の育児休暇ですが、出産日から1年間取得できます。また、妻が産休の間に一度育児休暇を取ると、子供が一歳になるまでにもう一度育児休暇を取得することができます。

 

そして、育児休暇中は会社から給料は出ず、雇用保険から育児休業給付金を貰うことができます。

 

育児休業給付金とは何か

 

育児休業給付金は雇用保険を払っている人が、育児休業の期間受けられる給付金のことです。

育児休業給付金の支給は次のように計算します。

 

休業開始時賃金日額(*)×支給日数×67%

 

ただし、育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%になります。

(*)休業開始日賃金日額は育児休業開始前の6ヶ月の賃金を180で割った金額。ただし、1ヶ月の最大支給額は301,299円。ハローワークホームページより)

 

ここで1つ目のポイント、支給日数には会社の休みの日も含まれるということを思い出してください。

例えば、土日休みの会社員が育児休業を6/17(月)から6/21(金)まで取得したいとします。

この時、休むのは6/17から6/21なので、6/17から6/21まで申請すると支給日数は5日になります。

しかし、育児休業給付金は会社休みの日も支給されます。

つまり実際に会社を休むのは6/17から6/21までだったとしても、育児休業を6/15(土)から6/23(日)まで申請すれば支給日数は9日になります。

そして、会社休みの分は給料から引かれるわけではないので、6/17から6/21まで休む場合と6/15から6/23まで休む場合ではどちらも給料が5日分支給されないのに対して、育児休業給付金のもらえる額は5日分と9日分で大きく変わってきます。

 

もっと言えば、年末年始などの長期休暇を含めて育休を取得すると、かなりお得になります。

 

 

ここまでわかったことは、父親の育児休暇は休みから休みまで取るとお得ということです!

 

次に、2つ目のポイント、社会保険は月末に働いている場合に払わなければならないについて説明します。

 

保険について

 

僕たちサラリーマンは社会保険の一部である厚生年金と健康保険を毎月払っています。

これらの支払いは実は日割りではなく、毎月末に会社で働いていたら払うことになっています。つまり、今月であれば6/30時点で働いていれば払う必要があり、育児休暇などで働いていなければ払う必要がありません。

 

ということは、育児休暇を月末を挟んで取得すると、その月の分の社会保険料を払わなくてすみます。

 

勘のいい人はお気づきかもしれませんが、ボーナス月って普通の給料プラスボーナスから社会保険料が引かれているので、ボーナス月の月末を挟んで育休を取ることでかなりの額の社会保険料が免除になります。

 

以上2つのポイントを私は知っていた(妻に教えてもらった。)ので、私は去年の12月の最終出勤日である12月28(金)から正月休暇が終わる1/6(日)まで育児休暇を取得しました。(育児休暇は当然出勤日が1日は含まれていないとダメ)

 

これにより、育児休暇による給料のマイナスは1日分だけで、育児休業給付金は10日分いただき、さらに12月のボーナスと給料で天引きされた社会保険が返ってきました。

 

どれだけお得になるかは人それぞれですが、僕の場合は1ヶ月の手取り分ほど、得をしました。

 

この方法をセコイと思う人もいるかもしれませんが、僕たちが普段働いていて払っている社会保険から出ているので胸を張って利用してください。そして、この方法だと会社も社会保険を払わなくて良いし、男性育休取得率も向上するし、1日くらいならそんなに大きな穴ではないだろうし、誰も損しない方法だと思います。

 

みなさんももし使う機会があればぜひ使ってみてください!

 

ただし、本当は育休を長くとって子供との時間を増やすのが1番良い育休の使い方だと思います!世の中の男性は得することだけ考えて奥さんに見放されないように頑張りましょう!笑

 

今回は投資の話ではなかったですが、ご参考になればと思います。

 

それでは!